2015.09.18 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が本日公布されました。
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成27年10月21日から施行されることになりました。
今回の省令改正は、トリクロロエチレンについて、排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lに、地下水の水質の浄化措置命令に関する
浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正するものです。
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成27年10月21日から施行されることになりました。
今回の省令改正は、トリクロロエチレンについて、排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lに、地下水の水質の浄化措置命令に関する
浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正するものです。